相続税の申告期限が迫っている場合には
家族が亡くなった場合には、様々な事務手続きをとる必要が生じます。何よりもまず役所に死亡届を出さないことには火葬に付すことができませんし、会社勤めをしていた場合であれば死亡退職の手続きを遺族が取らなくてはなりません。中でも一番手間がかかるのが相続手続きなのですが、故人が死亡した翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなくてはならないことになっています。
相続税の申告はなるべく早く済ませてしまうのに越したことはありませんが、中には遺産分割協議がまとまらず期限ギリギリになってしまうケースもあります。期限前に納税しないと滞納税がかかってしまうので損をしてしまうのですが、板橋区にある嘉瀬会計事務所の税理士は、期限ギリギリになってしまった相続相談にも迅速に対応してくれますので、とても助かります。