今後の法律の潮流
 

相続税対策に生前贈与を考えたとき

資産を保有する場合、相続税に関する知識は欠かせません。

どのくらいの資産にどのくらいの相続税が課されるのか、節税の方法はあるのかなど相続開始前に準備することが大切です。

中村税理士・社会保険労務士事務所は街の相続専門家として、横浜に事務所を構えます。

資産の評価方法が分からないとき、申告書の作成方法など相続に関して相談したいときは、フリーダイヤルから問い合わせてはいかがでしょうか。

料金に関しては相談内容に応じた概略の金額が、ホームページで確認できます。

相続税を節税するために生前贈与を勧めるケースがあります

生前ですから相続税の課税対象財産からは除外されますが、別途贈与税が課されるため必ずしも節税できるとは限りません。

制度理解は少なからず面倒がともなうもので、暦年課税制度を活用して、贈与税の基礎控除額110万円までの範囲で毎年少しずつ贈与すれば、一部の例外を除き贈与税も課税されず相続税の対象財産を減らすこともできます。

相続時精算課税制度の活用を初め、住宅取得資金の贈与や夫婦間の居住用不動産の贈与など生前に行うことで、相続税算出の点で有利になる制度があります。

一生に何度もないであろう相続手続きは、馴染みがない人にとって詳細に理解するのが難しい分野です。

利用できる制度を上手に利用するため中村税理士・社会保険労務士事務所に相談してみましょう。

必ずよい解決方法が見つけられます。

節税対策だけでなく遺言や遺産分割に関する相談にも乗ってもらえます。